組合概要

   投資事業有限責任組合(LPS)とは
 
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 ファンドの基本情報

 

投資事業有限責任事業組合 LPSとは

   投資事業有限責任組合のしくみ
 
投資事業有限責任組合のしくみ
 
投資事業有限責任組合とは?
 
 「投資事業有限責任組合契約に関する法律」によって成立する無限責任組合員および有限責任組合員からなる組合をいいます。
  株式公開を目指すベンチャー企業の発行する有価証券に投資することを目的として、無限責任組合員と有限責任組合員がそれぞれファンドに出資を行い、そこに集まった資金をもとに無限責任組合員が運営を行います。
  投資事業組合のなかでも、投資事業有限責任組合は、無限責任組合員がその名のとおり、無限責任を負うのに対して、出資者である有限責任組合員は有限責任であるということになります。よって、有限責任組合員は、出資金額以上の責任を問われず、リスクを抑えることができるようになっています。
  投資事業有限責任組合は組合員としては唯一、登記が求められるという大きな特徴があります。
  また、1億円以上・50名以上の組合員募集を行う場合には、「投資家保護ルール」により、必ず金融庁への届出が必要なのが投資事業有限責任組合なのです。
 
 電子開示システム(EDINET)とは?
 
 金融商品取引法の規定により財務局に提出することとされている有価証券届出書、有価証券報告書、公開買付届出書等の開示は、従来、紙媒体で提出されてきましたが、これらの開示書類等の提出、公衆縦覧等の一連の手続を電子化することにより、提出会社の事務負担の軽減、投資家による企業情報等のアクセスの公平・迅速化を図り、もって証券市場の効率性を高めることを目的として、「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類等に関する電子開示システム(EDINET:Electronic Disclosure for Investors’ NETwork)」が平成13年6月1日から有価証券報告書等の一部の開示書類を対象として稼動しています。
  EDINETとは、開示書類等に記載すべき情報をインターネットを利用したオンラインで財務局に提出し、提出された開示情報を財務局の閲覧室に設置するモニター画面によって公衆縦覧に供するとともに、インターネットを利用して広く一般に提供するシステムです。
  EDINETの導入によって、
  1.開示書類等の提出会社は、開示書類等を提出するために財務局に出向く必要がなくなり、また、 開示書類等を印刷する費用が削減されるなど、事務負担・費用負担が軽減されます。         
  2.投資家は、インターネット等を利用することにより、EDINETを利用して提出されたすべての開示書類を閲覧することが可能となるなど、企業情報への迅速かつ公平なアクセスが実現します。
組合概要

組合の名称 プレッヂ投資事業有限責任組合
事務所 大阪府大阪市浪速区日本橋5丁目14-10 松竹ビル6F
設立年月日 平成20年6月10日
組合の事業 1.株式会社の設立に際して発行する株式の取得・保有並びに企業組合の設立に際しての持分の取得及び当該取得に係る持分の保有
2.株式会社の発行する株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は企業組合の持分の取得及び保有
3.金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券(株式及び新株予約権を除き、同項第1号から第10号までに掲げる有価証券(株式及び新株予約権を除く。)に表示されるべき権利であって同条第2項の規定により有価証券とみなされるものを含む。)のうち社債その他の事業者の資金調達に資するものとして政令で定めるもの(以下「指定有価証券」という。)の取得及び保有
4.事業者に対する金銭債権の取得及び保有並びに事業者の所有する金銭債権の取得及び保有
5.事業者に対する金銭の新たな貸付け
6.事業者を相手方とする匿名組合契約(商法(明治32年法律第48号)第535条の匿名組合契約をいう。)の出資持分又は信託の受益権の取得及び保有
7.事業者の所有する工業所有権又は著作権の取得及び保有(これらの権利に関して利用を許諾することを含む。)
8.前各号の規定により投資事業有限責任組合(次号を除き、以下「組合」という。)がその株式、持分、新株予約権、指定有価証券、金銭債権、工業所有権、著作権又は信託の受益権を保有している事業者に対して経営又は技術の指導を行う事業
9.投資事業有限責任組合若しくは民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約で投資事業を営むことを約するものによって成立する組合又は外国に所在するこれらの組合に類似する団体に対する出資
10.前各号の事業に付随する事業であって、政令で定めるもの
11.外国法人の発行する株式、新株予約権若しくは指定有価証券若しくは外国法人の持分又はこれらに類似するものの取得及び保有であって、政令で定めるところにより、前各号に掲げる事業の遂行を妨げない限度において行うもの
12.組合契約の目的を達成するため、政令で定める方法により行う業務上の余裕金の逆用
無限責任組合員 (株)Eファクトリー 高崎 正
営業所一覧
プレッヂ投資事業有限責任組合本部
住所 大阪府大阪市浪速区日本橋5丁目14-10 松竹ビル6F
電話番号 06-7608-5005
ファックス番号 06-7668-5016
フリーダイヤル 0120-956-788
アクセス 地図を見る
プレッヂ投資事業有限責任組合東京支部
住所 東京都中央区銀座 1丁目19番12号 理研ビル5F
電話番号 03-6862-5160
ファックス番号 03-3563-6366
フリーダイヤル 0120-948-565
アクセス 地図を見る
ファンドの基本情報

プレッヂ・ファンドの出資証券の価格は、ファンドが投資を行っている
有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの
運用による損益はすべて組合員の皆様に帰属します。
 
◆ファンドの基準価額等については、下記の照会先までお問い合わせください。


プレッヂ投資事業有限責任組合

      ☆サポートダイヤル☆0120‐948-565(フリーダイヤル)
《受付時間》営業日の午前9時~午後5時
(半営業日は午前9時~正午)

下記は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
この目論見書により行う投資事業有限責任組合の出資証券につきましては、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5号の規定により投資事業有限責任組合の登記を完了しておりその効力が生じております。

ファンドの名称 プレツヂ・ファンド≪投資事業有限責任組合型≫(『ファンド』といいます。)
基本的性格 投資事業有限責任組合/自動継続投資専用/私募ファンド
ファンドの目的 成長性が高く、株式上場利益が望めるベンチャー企業への投資をし、安定した収益の確保を目指して安定運用を行います。
主な投資対象

ワイヤレス通信事業を展開しているモバイルキャスト株式会社への投資を主要投資対象とします。

投資方針 本組合は出資金の大半をモバイルキャスト株式会社の株式取得に使用いたします。現在のところ同社株式以外の出資は予定しておりません。
主な投資制限 株式投資はモバイルキャスト株式会社の設備資金及び事業 資金を原則とします。
・その他の投資についてはその取引において為替リスクを生じ ないものに限るものとし、投資割合には制限を設けません。
→詳しくは後述の「投資リスク」をご覧ください。
主な価格変動
リスク
・ 金利変動リスク
・ 有価証券価格の変動リスク
→詳しくは後述の「投資リスク」をご覧ください。
信託期間 原則として2年間の運用とします。(諸々の状況により期間が延長される可能性があります。)
決算日 年1回(12月末日)です。
収益分配

年1回の決算を行い、原則として投資事某有限貴任組合財産から生ずる利益の全額を分配します。
*分配金は、分配報酬金として1期の最終営業日に12ヵ月分(契約月の最終営業日から1期の最終営業日の前日までの分)をまとめ、分配金に自動的に再投資されます。(尚、再投資の意思のない組合員には約定書を交し1ヵ月後の末日に口座へ振込みます。)

買付単位

500, 000円を1口、1口単位とします。
*申込代金の払込方法等により1口単位でなければ申込みができない場合があります。詳しくは後述の「申込み手続きの概要」をご覧ください。

買付価額 取得日の前日の基準価額とします。
ファンドの取得日

取得日は、組合本部が申込金の受領の確認をした営業日によって、原則として以下の通りとなります。

〔組合本部が営業日の場合〕

 

 
取得申込金の受領時間
申込締切時間*以前 申込締切時間*過ぎ
取得日 取得申込受付日 取得申込受付日の
翌営業日

*申込締切時間は、午後4時00分以前で、組合本部が定める時刻とします。
なお、申込締切時問は組合支社及び営業所によって異なりますので
ご留意ください。詳しくは後述の「申込手続きの概要」をご覧ください。

〔組合本部が非営業日の場合〕
組合本部の営業日以外の日に払込金を添えて取得の申
込があった場合は、払込金の受入れ日の翌営業日の午
前中に取得の申込があったものとして取り扱います。

*「営業日」とは、金融商品取引所の休業日以外の日をいいます。
また、基準価額が1日あたり500,000円を下回った場合は、
上記とお取扱いが異なります。詳しくは後述の「申込手続きの概要」をご参照ください。

 

申込手数料 投資金額の5%
分配報酬金 ファンドの元本に年6%以内の率(投資事業有限責任組合投資報酬率)を乗じて得た額とします。
換金 原則として、組合基本契約33条2項による。
換金価格 ご換金の申込受付日の翌営業日の前日の基準価格とします。
換金手数料 投資金額の3%とします。
信託財産留保額 ありません。
税金等  後述の「費用・税金」をご覧ください。
換金代金の支払い 原則として換金申込日の30日後の営業日から組合本部でお支払いします。
※詳しくは後述の「申込手続きの概要」をご覧下さい。
※文中で用いている専門的な用語については、「用語解説」を設けてありますので、併せてご覧下さい。