組合事業案内

   ファンドの特色・運用の内容
 
 投資リスク
 
 ファンドのしくみ・運用体制
   
   申込手続きの概要
   
 費用・税金
   
   その他の情報
   
   運用状況
   
   組合約款
 
   用語解説

 

ファンドの特色・運用の内容

   ファンドの特色
 

◆成長性が高く株式上場利益が望めるベンチャー企業を中心に投資し安定した収益の確保
  をめざして安定運用を行ないます。
◆毎日、お申込みが可能です。
◆毎年決算を行ない、運用収益は原則として全額分配します。
  *上場前の株式に投資しますので、分配金は運用の実績により変動します。
  *原則として分配金は株式上場より1ヶ月後にまとめ計算され、分配金に対する、
   事務手数料、必要経費を差し引いたうえ、お支払いいたします。
◆当、ファンドは私募ファンドです。

   
 投資対象
 

◆投資することができる有価証券は、当組合の認めた適格有価証券とします。
◆当該有価証券のうち、当組合が委託した委託者が当組合認定の当該適格有価証券と同等の信用度を有すると判断したものを「適格有価証券」といいます。
◆投資することができる金融商品は、国内外の証券会社、銀行等の定める金融商品とします。指定金銭信託を除き同項に定める金融商品(取引の相手方から担保金その他の資産の預託を受けているものを除きます。)のうち、上記適格有他証券の規定に準ずる範囲の金融商品を、「適格金融商品」といいます。
◆外貨建資産への投資については、その取引において円貨で約定し円貨で決済するもの(為替リスクの生じないもの)に限るものとします。
◆投資対象について詳しくは約款をご覧ください。

 
商号 モバイルキャスト株式会社
本店 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
代表取締役 赤池 英二
資本金 17億3200万円
発行済み株式の総数 59,030株
主な株主 赤池 英二
オムロン株式会社
双葉電子工業株式会社
株式会社日立ハイテクノロジーズ 他
加盟団体 ITS JAPAN
インターネットITS協議会
モバイル・コンテンツ・ファーラム
財団法人 日本自動車研究所
資格等 一般第二種電気通信事業 A-15-5609
平成19年5月31日 現在
 
 投資方針
 

○ワイヤレス通信事業を展開するモバイルキャスト株式会社の設備資金、事業資金を中心に投資し、安定した収益の確保をはかります。
○取得時において償還金等が不確定な仕組債等への投資は行なわないものとします。
    償還金額が指数等に連動するもの、償還金額または金利が為替に連動するもの、
    金利が長期金利に連動するもの、金利変動に対して逆相関するもの、レバレッジ
    のかかっているもの等をいいます。
1.元本の安全性の確保を目指します。
  ・上場が見込めるベンチャー企業の投資育成により、投資者に満足していただける上場利益獲得を目指すファンドです。
  ・信用力の高い商品(適格有価証券・適格金融商品)に投資します。

2.分散投資による運用を行います。
  ・債券運用を行う場合、流動性を確保するため満期構成に留意し、分散投資を行います。

3.毎年決算を行ない、運用収益は原則として全額分配します。
 3-1モバイルキャスト株式会社に投資しますので上場が2年以内になった場合、解散分配する可能性があります。
 3-2分配報酬金は、1年ごとの最終営業日に1ヶ年分(前年の最終営業日から当年の最終営業日の前日までの分)をまとめ、出資口数に応じてお支払いいたします。

 

資金動向、市場動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

   
 投資制限
 

●有価証券等への投資制限
(1)有価証券で適格有価証券に該当しないものへの投資は行いません。
(2)指定金銭信託および取引の相手方から担保金その他の資産の預託を受けている金融商品以外の金融商品で、適格金融商品に該当しないものへの投資は行いません。
(3)適格有価証券のうち、委託者が信用度を有すると判断したもの(以下「第一種適格有価証券」といいます。)、または適格金融商品のうち、第一種適格有価証券と同等に位置付けられるもので、同一法人等が発行した有価証券等への投資は、原則として合計額がファンドの純資産総額の80%以下とします。(場合により100%可能)
(4)適格有価証券のうち、第一種適格有価証券以外のものおよび適格金融商品のうち第二種適格有価証券と同等に位置付けられるものへの投資は、原則として合計額が信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(5)上記(3)及び(4)の組入れ制限には、借入れ債券を含むものとします。
(6)適格金融商品であるコール・ローンのうち取引期間が5営業日以内のものによる運用については、上記(3)及び(4)の規定を適用しません。
(7)上記(3)、(4)、(5)及び(6)に規定する組入比率にかかる制限については、やむを得ない事情により超えることとなった場合、その営業日を含め5営業日以内に所定の限度内になるように調整するものとします。

●平均残存期間等の制限
ファンド財産に組入れられた有価証券および金融商品(以下「有価証券等」といいます。)の平均残存期間(一有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入れを乗じて得た額の合計額を、計算日における有価証券等の組入れ額の合計額で除して求めた期間をいいます。)は3年を超えないものとします。有価証券等については、当該取引の受渡日から償還日または満期日までの期間が5年を超えないように投資します。有価証券を取得する際における約定日から当該取得日にかかる受渡日までの期間は、10営業日を超えないものとします。(約款)

●外貨建資産への投資割合
外貨建資産への投資については、その取引において円貨で約定し円貨で決済するもの(為替リスクの生じないもの)に限るものとし、投資割合には制限を設けません。(約款)

●投資信託証券への投資割合
投資信託証券への投資は行いません。(約款)

●有価証券の貸付
ファンド財産の効率的な運用に資するため、ファンド財産に属する有価証券の貸付の指図をすることができます。
この場合において、取引先リスク(取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る危険)の規定を準用します。(約款)

●資金の借入れ
ファンド財産の効率的な運用ならびに安全性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的をして、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みま
す。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。(約款)

 
 分配方針
 

●本組合契約において、分配に関しては以下のような内容になっております。
1.無限責任組合員は、他にこれと異なる規定がある場合を除いて、各組合員の出資口数に応じて、その裁量により、現金、現物又はその両方で組合員に分配することができます。但し、本組合の存続期間中は、無限責任組合員が別段の決定をする場合を除いて、現実の分配を行わず、利益は組合財産に留保されます。

2.分配は本契約に別段の定めがある場合を除いて、各事業年度の最終日に行うものとされています。分配を行う日が銀行休業日である場合は、その前銀行営業日にこれを繰り上げるものとされています。

3.無限責任組合員は、分配に際しその裁量により適切と考える方法で端数調整を行うことができます。

4.現物分配が記名式証券で行われる場合、各組合員は合理的に可能な範囲内で速やかに当該投資証券等を自己又はその指図人の名義に変更することになっています。

5.無限責任組合員は、投資先会社の公開が決定しない場合でも、どの裁量により、公開が決定していない投資先会社の当該投資証券等を全部又は一部の分配を、行うことができることになっています。この場合の分配の方法は、その裁量により適切と考える方法で行うことができ、また分配の方法に関して無限責任組合員はいかなる責任も負わないことになっています。

6.分配された組合財産は分配実施日の翌日に各組合員固有財産となります。

7.無限責任組合員は、分配実施後の分配財産の価額の変動に関しては、いかなる責任も負わないことになっています。

●ファンド財産から生ずる利益は、その全額を毎計算期末に当該日の投資組合員への分配金としてファンド財産に計上します。ただし、計算期末において損失を生じた場合は、当該損失額を繰越欠損金として処理するものとします。

●分配金のお支払
分配金は、ファンド終了後1ケ月後の最終営業日に金額をまとめ分配します。分配金は組合員各自にてお支払願います。

 

 
投資リスク

●金利変動リスク
本ファンドが主要投資対象とする有価証券・金融商品等は、市場金利の変動により価格や利
回りが変動します。このため、金利動向により、損失を被ることがあります。

●信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払が滞る等債務が不履行となること等をいいます。本ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、純資産価額が下落し損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

●流動性に関するリスク
  流動性リスクとは、有価証券を売却(購入)しようとするとき、需用(供給)がないため、有価証券を希望する時期・価格で売却(購入)することが困難となるリスクです。未公開企業の発行する株式等は、流動性が乏しく、価格評価が難しく、投資元本の回収が担保されているものではありません。また、株式公開が実現された場合でもロックアップ条項【発行会社の主要なインサイダー(創業者、エンジェル投資家、主要従業員やベンチャーキャピタル)がIPO後一定期間(通常6ヶ月)、株式を市場で売却しないことを契約で約束する場合の当該契約条項のこと。】の存在又はその他の理由により、当該株式等を相当の期間、売却できない場合があります。また、万一中途解約された場合、発行会社の信用力や市場環境などの要因によって解約価格が投資元本を下回ることがあります。

●有価証券の貸付等におけるリスク
有価証券の貸付等において、取引先リスク(取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る危険のこと)が生じる可能性があります。

●システムリスク
コンピュータ関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上の不具合により損失
を被ることがあります。

●本組合主資は、一定の投資目標の達成及び元金の返還を保証しているものではありません。組合員の振込出資金の一部又は全部に損失が生じる可能性が存在します。以下は、本組合出資への投資に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しています。但し、以下は本組合出資への投資に関するすべてのリスクを網羅したものではなく、各投資者は、自らの責任において、必要に応じ弁護士、税理士、公認会計士等の専門家に相談するなどして、本書に記載された事項その他の事情を慎重に検討した上で投資判断を行う必要があります。

●投資対象に関するリスク

*投資判断の基となる情報の正確性に関するリスク
  本組合は、主としてモバイルキャスト株式会社発行の株式に投資する為、同社の業績に強い影響を受けます。同社は、通信、無線システムの開発、販売に主な経営資源を集中しますが、その事業の成否は、同社の技術を駆使した事業の営業カ、競争企業の状況、市場動向に大きく左右されます。同社が発行する有価証券等の価値が下落した場合、本組合の保有する資産の価値も下落し、振込出資金の一部又は全部が毀損する可能性があ ります。

*企業価値の変動リスク
  国内外の政治・経済・社会情勢等により価値も下落し、払込出資金の一部又は全部が毀損する可能性があります。特に、本組合は主にモバイルキャスト株式会社のような未上場企業への投資を目的としています。未上場企業は、上場企業に比べ収益が安定していないケースが多く、投資にかかるリスクが大きいという側面があるといえます。投資先会社が無限責任組合員の想定した通りに成長できなかった場合には、本組合は期待通りの収益を得られず悪影響を受ける可能性があります。

*投資先の集中に伴うリスク
  本組合は、払込出資金のほぼ全額をモバイルキャスト株式会社株式への投資に充てますが、その投資先の経営状況に不測の事態が生じた場合には、本組合の投資収益に悪影響を及ぼす可能性があります。

*投資先企業の地域集中リスク
  本組合は、主に日本国内の企業に投資します。このため、日本の経済情勢の悪化は本組合の投資収益に悪影響を及ぼす可能性があります。

*他の投資ファンドとの競合リスク
  近年投資ファンド設立が相次ぎ、ファンド間の競争が激しくなっています。仮に業務執行組合員が最善を尽くした場合であっても、競争の結果、本組合がより魅力的な条件を掲示できない場合には、企図した未上場企業に投資が出来ず、本組合が期待通りの収益を上げられない可能性があります。

●組合員の地位には流動性がないリスク
 本組合契約に基づく組合員たる地位の譲渡は、本組合契約第32条により、業務執行組合員の書面による承諾がない限り認められておりません。また、本組合からの脱退も、本組合契約第33条第2項及び同第3項に規定されている場合を除き、原則として認めておりません。なお、本組合出資及び本組合契約に基づく組合員たる地位を取引する市場は存在しません。

●各組合員の脱退のリスク
 本組合の存続期間中は、原則として出資金を払戻すことはありませんが、組合員はやむを得ない理由のある場合に限り、組合を脱退することができます。脱退することができます。脱退した組合員は、脱退時における組合財産の状況に 従って清算をすることができるものとなっており、脱退時における組合財産に 含まれる組合の組合持分を評価し、脱退組合員の組合持分を評価のうえ、脱退組合員に対する持分の払戻しにあてることになっています。かかる払戻しが行われた場合に、本組合の運用成績に影響を与える可能性があります。

●法令、税制及び政府による規制の変更リスク
 本組合は、民法等の適用を受けておりますが、本組合の存続期間中に本組合に適用のある法令、税制及び政府による規制の変更があった場合には、本組合の事業遂行に悪影響が生じる可能性や、組合員の税負担が増大し、その結果、組合員の受領する分配金又は払込出資金の税負担考慮後の返還額に悪影響を及ぼす可能性があります。

●リスク管理体制
  監視機能の充実
 本組合は、主な投資先であるモバイルキャスト株式会社の経営状況について常時監視し、リスク発生を極力早期に感知する体制を整備しています。

● リスクの確認
 各組合員は、あらかじめ本組合契約締結に際して、本組合事業がビジネス上のリスクを内包し、払込出資金の回収及び利益を保証されてないとのリスクを伴うものであることを充分に理解し、了承するものとします。

 ~金利変動リスク~
  ファンドが主要投資対象とする株式・金融商品・不動産等は、市場金利の変動により価格や利回りが変動します。よって、金利の変動により、ファンドの日々の収益は変動します。

●その他の変動要因●
  ~借用リスク~
 有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、支払いが滞るリスクが生じる可能性があります。
 ~有価証券の貸付等におけるリスク~
 有価証券の貸付等において、取引先リスク(取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる危険のこと)が生じる可能性があります。
  ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

【その他の留意点】

●ファンドに生じた利益および損失は、全て投資組合員に帰属します。

●市場の急変時等には、前期の「投資方針」に従った運用ができない場合があります。

 
ファンドのしくみ・運用体制

   組合等の仕組み
 
組合等の仕組み
1. 本組合の事務局は、本組合の役立手続及び本組合出資の募集を行います。
2.組合員は本組合契約を締結します。組合員は当該契約に基づき、出資金を支払います。
本組合は存続期間が満了などにより解散します。解散の場合、組合員は出資持分に応じた組合財産の分配を受けます。なお、存続期間満了前にも組合財産の分配を行うことがあります。
3.本組合は、払込まれた出資金の大半をモバイルキャスト株式会社の株式の取得に使用し、同社から配当を受けるとともに、同社の株式公開を支援し、株式売却により投下資本の増殖回収を行うことにより組合財産の価値向上を図ることを目的とします。
   

【組合等の機構】      

無限責任組合員 理事長

1名

有限責任組合員 専務理事 2名内
上記組合員外で構成
  事務局 事務局員  1名
  事務局員  6名以内

1.本組合の運営
イ.無限責任組合員の業務
本組合業務の執行は、無限責任組合員が本組合の名において行います。無限責仕組合員が行う業務の主なものとして下記の事項があります。
・組合財産の運用としてモバイルキャスト株式会社の株式の取得
・モバイルキャスト株式会社の株式取得後に残存する組合財産の運営に関する事項
・投資証券に係る権利行使にかかわる事項
・組合財産の運用、管理及び処分
・組合業務上必要な公認会計士、弁護土、税理士等の選任及び依頼
・組合財産の分配及び組合持分の払戻に関する事項
・財務諸表等及び半期財務諸表等その他の会計帳簿及び記録等の作成及び保管
等、本組合の会計に関する事務
・本組合の事業に関し発生した本組合の負担すべき費用、経費及び報酬等債務
の支払いに関する事項
・その他本組合の目的達成のために必要な一切の事項
ロ.組合員総会
本組合業務の執行は無限責任組合員に委ねられております。これに対し、無限責任組合員は、本組合業務及び組合財産の状況について検査権を有しますが、通常は年2回受領する決算財務諸表、その都度受領する投資先会社概要報告書の書面による報告を通じて、組合財産の状況を確認することができます。無限責任組合員は、本組合契約第22条の規定に従い組合員に対し本組合の当該事業年度に関する貸借対照表及び損益計算書を送付した後速やかに(但し、遅くとも毎事業年度終了後3ケ月以内に)組合総会を召集するものとします。また無限責任組合員は、別途細則を作成した上で、同細則に従い、組合員総会を開催するものとします。組合員総会において無限責任組合員は、本組合の運営及び組合財産の運営につき報告することができ、また各組合員は無限責任組合員に対しそれにつき意見を述べることが出来ます。

2.投資運用の意思決定
本組合は、モバイルキャスト株式会社の株式取得に出資金の大半を投資し、同社の保有する技術の事業化の実現及び株式公開実現に向けて育成を行います。現段階では、同社株式以外の投資活動を予定しておりませんが、同社以外の投資証券等に投資する場合は、組合員の裁量で投資先を決定し、その旨各組合員に通知し各組合員は、当該投資について意見を述べることができます。

   
 運用体制
 

運用体制

●当社では、ファンドの運用に関する社内規定として、投資信託業務に係るファンドマネージャー規定並びにスワップ取引、信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等に関して各々、取扱い基準を設けております。

 
   
 本部:支部:営業所におけるリスクマネジメント体制
 

~リスク管理関連の委員会~

 

●パフォーマンスの考査
投資事業有限責任組合のファンド財産について運用パフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、審議を行います。

●運用リスクの管理
投資事業有限責任組合のファンド財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行うことにより、適切な管理を行います。

 
~リスク管理体制図~
 
リスク管理体制図
 
 
申込手続きの概要
   買付の申込手続き
 

●買付のお申込に際しては、組合所定の方法でお申込みください。

買付単位
1単位 1口50万円単位です。
買付価額
取得日の前日の基準価額(「取得価額」といいます。)とします。
申込手数料は投資金額の5%とします。


【組合本部が営業日の場合】

 
取得申込金の受領時間
申込締切時間 ※1以前 申込締切時間 ※1過ぎ
 取得日 取得申込受付日 取得申込受付日の翌営業日

 

 
 
※1 申込締切時間は、午後4時00分以前で、本部が定める時刻とします。なお、申込締切時間は本部・支部・営業所によって異なりますのでご留意ください。本部:支部:営業所毎の申込締切時間については、本部にお問い合わせください。なお、本部:支部:営業所については、フリーダイヤルにてお問い合わせください。
【支部:営業所が非営業日の場合】

支部:営業所の営業日以外の日に払込金を添えて取得の申込があった場合は、払込金の受入れ日の翌営業日の午前中に取得の申込があったものとして取扱います。
前記の「取得申込金の受領」とは、申込の支部:営業所の取引店内で入金が確認され、かつ、入金に基づき本部所定の事務処理を完了したものに限ります。また、「営業日」とは、わが国の証券取引所の休業日以外の日をいいます。

 

証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、買付のお申込みの受付を中止すること、及び既に受付した買付のお申込みの受付けを取り消す場合があります。 

   
 換金申込手続き
 

●換金のお申込みに際しては、組合所定の方法でお申込みください。

換金価額
換金の価額は、換金申込受付日の翌営業日の前日の基準価額となります。
換金時の費用や税金についての詳細は「費用・税金」をご覧ください。
換金代金の
支払い

換金代金は、原則として現金とし、一括支払いいたします。
組合本部と自動継続投資契約を結んだ受益者が、当該白動継続投資契約を解除する
場合において、分配金があるときは、受益者にお支払いします。
よって、この場合の換金代金は、換金申込受付日の翌営業日の前日までに計上した
再投資前の分配金を含めた額となります。

換金代金は原則として、換金申込受付日の30日後から申込みの組合本部において
お支払いします。
なお、組合本部によっては、換金申込受付日当日に換金代金相当額の受け取りを
希望される投資家に対し、組合本部所定の方法により、当該支部・営業所において
即日引出しができる場合があります詳しくは本部にお問い合わせください。
また、支部・営業所によっては、支部・営業所の買取りによるご換金が可能な場合が
あります。買取りによるご換金については、申込みの支部・営業所にお問い合わせください。

 
金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情かあるときは、換金のお申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた換金のお申込みの受付を取り消す場合があります。

費用・税金
   お客様に直接ご負担いただく費用・税金
 
時期
項目
費用
税金
分配時
所得税および地方税   再投資前の分配金に対して20%
換金時
(解約請求制)
所得税および地方税
※1
  ご換金時にお支払いする再投資前の分配金に対して20%
償還時
所得税および地方税
※2
  償還時にお支払いする分配金に
対して20%
 
 

※1 受益者が自動継続投資契約を解除する場合にのみ、受益証券に帰属する再投資前の収益分配に
対して課税が行われます。
※2 償還時は償還金の元本超過額および償還にかかる受益証券に帰属する収益分配金に対して課税が行われます。

   
 その他の費用

●ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当等を目的として資金借入れの指図を行
った場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。
●ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、投資組合の負担とし、ファンドから支払われます。
●ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、外貨建資産の保管等に要する費用はファンドから支払われます。
●ファンドに係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、分配報酬支払いのときにファンドから支払われます。

   
 税金の取扱い ~個人、法人別の課税について~

●個人の投資家に対する課税
  個人の受益者が支払いを受ける分配金および元本超過額については、20%(所得税15%および地方消費税5%)の税率による源泉分離課税が行われます。
●法人の投資家に対する課税
  法人の受益者が支払いを受ける分配金および元本超過額については20%(所得税15%および地方税5%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となりますが、徴収された源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除されます。

※ファンドは、日々決算を行いその都度決算収益の全額を収益分配金としておりますので、収益分配金について課された源泉税は全額法人税額から控除できます。

 
            ~換金(解約)時および償還時の課税について~
●解約請求制によるご換金の対象は、受益者が自動継続投資契約を解除する場合には、受
  益証券に帰属する再投資前の収益分配金に対して課税が行われます。
  なお、組合の買取によるご換金の場合は、税金の取扱いが異なる場合があります。
  買取によるご換金について、詳しくは組合本部にお問い合わせください。
 
税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。
その他の情報
   管理および運営の概要
 
ファンド期間 原則として2年とします。(平成20年6月10日設立)
(投資事業有限責任組合登記は3年とする)
計算期間 ファンドの計算期間は、原則として2年とします。
ファンド金限度額 ファンドの金限度額は1億円です。
繰越償還 1)次のいずれかの場合には、ファンドの契約を解約し、ファンドを
終了(繰越償還)させる場合があります。
1. 契約締結期間以前に上場を得た場合
2. 受益者に有利であると認めるとき
3. やむを得ない事情が発生したとき
(この場合、あらかじめ、その旨を監督官庁に届け出ます。)
上記にしたがいファンドを終了させる場合は、以下の手続きで行います。
 
繰越償還の公告※
受益者への書面交付

受益者の異議が半数 以下
(受益権口数ベース)

繰越償還の実施
異議申出期間(1ヶ月以上)    
受益者の異議が過半数
(受益権口数ベース)
繰越償還の不成立
不成立の公告※書面の交付
 
※全ての受益者に書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
 

(2)上記の他、監督官庁より解約の命令を受けたとき等には、ファンドを終了させる場合があります。

 
   
 その他の費用
 

約款変更:
(1)委託者は、受益者の利益のために必要と認める時またはやむを
得ない事情が発生したときは、このファンドの約款を変更する
ことができます。
(2)委託者は、上記(1)の変更事項のうち、その内容が重大なも
のについては、以下の手続きで行います。

   
繰越償還の公告※
受益者への書面交付

受益者の異議が半数 以下
(受益権口数ベース)

約款変更の実施
異議申出期間(1ヶ月以上)    
受益者の異議が過半数
(受益権口数ベース)
約款変更の不成立
不成立の公告※書面の交付
 
※全ての受益者に書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
 

(3)金融庁の命令に基づいてこの約款を変更しようとするときは、
上記(2)の手続きに従います。

反対者の買取請権:
ファンドの繰上償還又は約款変更を行う場合には、異議を述べた受益者は出資組合員に対し、自己の有する受益証券を、ファンド財産をもって買取るべき旨を請求できます。この買取請求権の内容および買取
請求の手続きに関する事項は、前述の「繰上償還」(1)または「約款変更」(2)に規定する公告または書面に付記します。

公告:

日本経済新聞に掲載します。
運 用 報 告 書 :1年毎(毎年1月)および償還時に運用報告書を作成し、知られたる
受益者に対して交付します。

保管:

受益証券は、全ての組合本部の保護預かりとなります。
保護預かりの場合、受益証券は混蔵保管されます。

受益者の権利等:
受益者の有する主な権利には、収益分配金に対する請求権、分配報酬金に対する請求権および換金請求権があります。

資産の評価 :~基準価額の計算方法~

基準価額と毎営業日に算出されます。
基準価額とは、計算日におけるファンドの純資産総額を、受益権口数で除して得た額をいいます

 

<<基準価格算出の流れ>>

 
基準価格算出の流れ
 

※1.当ファンドにおいて基準価額は、200口当たりの価額で表示されます。

 
~主な投資対象の評価方法~
 
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
 
対象
評価方法
株式等
原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。※
1. 日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)
2. 証券会社、銀行等の提示する価額
3. 価格情報会社の提供する価額
 
 
 ファンド投資出資証券事務の概要

 

出資組合員が委託者に対して行う下記の手続きは、組合を通じて委託者に請求す
ることにより行うことができます。詳しくは組合本部にお問い合わせください。

出資証券の名義書換等:
出資証券は無記名式のみで発行されるため、名義書換は行われません。
出資組合員に対する特典:
該当事項はありません。
出資証券の譲渡制限:
無記名式出資証券の譲渡に制限はありません。
出資証券の再発行:
1.無記名式の出資証券を喪失した出資組合員が、公示催告による除権判決の謄本を添え、委託者の定める手続きにより再交付を申請したときは、委託者は出資証券を再交付します。
2.出資証券を毀損又は汚損した受益者が、出資証券を添え、受託者の定める手続きにより再交付を請求したときは、委託者は出資証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、上記出資証券の再交付の手続きを準用します。
3. 出資証券を再交付するときは、受託者は出資組合員に対して実費を請求することができます。

 
上記について詳しくは約款をご覧ください。
運用状況
   重要な会計方針
 
  当期
自 平成20年6月10日
至 平成22年3月31日

1.運用資産の評価基準及 び評価方法

(1) 国内株式
原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準

(1) 有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上

3.その他

(1) 現先取引
現先取引の会計処理については、「金融商品に係る会計基準」(企業会計審議会、平成11年1月22日)の規定によっております。  

(2) 計算期間
当ファンドは毎年決算を行っております、決算期毎に
財務諸表を作成しております。財務諸表の作成期間は、
「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)による。

 
上記について詳しくは約款をご覧ください。
プレッヂ投資事業有限責任会社 組合約款
  投資事業有限責任組合約款(プレッヂ・ファンド)
 

運 用 の 基 本 方 針
約款の規定に基づき、委託者が別に定める基本方針は次のものとします。

 

1.基本方針
  このファンドは、成長性が高く、早期上場が期待されるモバイルキャスト株式会社の設備・
 事業資金に投資し、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。

2.運用方法
(1)投資対象
 1.モバイルキャスト株式会社への資金運用を主要投資対象とします。
 2.投資することができる有価証券は、当事業投資有限責任組合が定める有価証券とします。
  3.投資することができる金融商品は、当事業投資有限責任組合が定める金融商品とします。指定金銭信託を除き、同項に定める金融商品(取引の相手方から担保金その他の資産の預託を受けているものを除きます。)のうち、上記適正有価証券の規定に準ずる範囲の金融商品を以下「適格金融商品」といいます。
 4.外資建資産への投資については、その取引において円貨で決済するもの(為替リスクの生じないもの)に限るものとします。
(2)投資スタンス
 1.モバイルキャスト株式会社への資金運用を中心に投資し、安定した収益の確保をはかります。
 2.公募・私募により発行された有価証券

(3)投資制限
 1.有価証券で、適格有価証券に核当しないものへの投資は行いません。
 2.指定金銭信託および取引の相手から担保金その他の資金の預託を受けている金融商品以外の金融商品で、適格金融商品に該当しないものへの投資は行いません。
 3.ファンド財産に組入れられた有価証券および金融商品(以下「有価証券等」といいます。)平均残存期間(一有価証券等の残存期間に該当有価証券等の組入れ額を乗じて得た額の合計額を、計算日における有価証券等の組入れ額の合計額で除して求めた期間をいいます。)は3年を超えないものとします。
 4.有価証券を取得する際における約定日から当該取得にかかる受渡日までの期間は、1ケ月を超えないものとします。
有価証券と同等に位置付けられるもので、同一法人等が発行した有価証券等への投資は、これらの合計額がファンド財産の純資産総額の90%以下とします。
 5.適格有価証券のうち、第一種適格有価証券以外のものおよび適格金融商品のうち第二種適格有価証券と同等に位置づけられるものへの投資は、これらの合計額がファンド財産の純資産総額の80%以下とします。また、この場合において、同一法人等が発行した有価証券等への投資は、これらの合計額がファンド財産の純資産総額の10%以下とします。
 6.上記 5.の組入れ制限には、約款第18条の規定による借入れ債券を含むものとします。
 7.適格金融商品であるコール・ローンのうち取引期間が5営業日以内のものによる運用は、上紀 5. の規定を適用を受ける有価証券等への投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の20%以下とします。
  8.上記、6. 7. に規定する組入れ比率にかかる制限については、やむを得ない事情により超えることとなった場合、その営業日を含め5営業日以内に所定の限度内になるように調整するものとします。
 9.有価証券の貸付は、約款第17条の範囲で行います。この場合において、取引先リスク(取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)については、適格金融商品にかかる上記「(1)投資対象」の規定を準用します。
 10.有価証券の借入は、約款第18条にしたがって行います。この場合において、借入ができる適格有価証券とします。
 11.外貨建資産への投資については、その取引において円貨で決済するもの(為替リスクの生じないもの)に限るものとし、投資割合には制限を設けません。

3.収益分配方針
  収益分配は、原則として、ファンド財産から生ずる利益の全額を分配します。

 
用語解説
   
  アキュムレーション、アモチゼーション
 
一般に債券の償還価額と取得価額の差額を残存日数(債券の取得日から償還までの日数)で按分して、その額を日々計上していく会計処理の方法のことをいいます。アキュムレーションは償還価額を下回る価額で組入れる債券に、アモチゼーションは償還価額を上回る価額で組入れる債券に適用する方式です。
 
EDINET (エディネット)
 
Electronic Disclosure Investors’ NETworkの略で「証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」の愛称です。投資家はEDINETを利用することにより、インターネットを通じてファンドの有価証券届出書や有価証券報告書を閲覧することができます。
 
格付 (かくづけ)
 
債券などの元本および利息が償還まで当初契約の定めどおり返済される確実性の程度を評価したものといいます。信用度の低い格付をもつ債券ほど、元本および利息が償還までの定めどおり返済される確実性が低く(信用リスクが大きく)なります。
 
基準価額
 
信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価等により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、当ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
 
信託財産留保額
 

償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者からの徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。なお、当ファンドには信託財産留保額はありません。

 
信託報酬
 

投資信託の運用・管理にかかる費用で、信託財産の中から「委託会社」「受託会社」「販売会社」などに支払われます。

 
追加型公社債投資信託
 

追加型投資信託は、オープン型投資信託とも呼ばれます。ファンドの設定後も買付ができる投資信託のことで、そのうち株式を組み入れることができないファンドを追加型公社債投資信託といいます。

 
デリバディブ
 

一般に、株式、公社債または為替といった現物の資産や取引から派生したもので、これらの資産・取引の経済的特性や受渡日・受渡方法を変形させた取引をいいます。派生商品と呼ばれることもあり、先物取引等(先物取引、オプション取引など)、選択権付き為替予約取引、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引などが含まれます。

 
ヘッジ
 

現物資産の価格変動リスクを、デリバディブ等を用いて回避する取引のことをいいます。